TEL.06-4400-8190 受付時間:平日10:00〜17:00

費用について

Price
費用について

弁護士費用の内容

一般基準(着手金・報酬金の考え方)

当事務所の着手金・報酬金は、法律事務所and報酬規定(旧大阪弁護士会報酬規程に準拠)に基づき、
事件によって得られる経済的利益の額を基準に算定します。
経済的利益とは、
「請求する金額」
「請求を受けて減額できた金額」
「獲得した損害賠償額」
「相続分・共有持分などの時価」
など、事件により依頼者が実際に得る経済的な成果をいいます。

計算の目安

経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下の部分 8% 16%
300万円超〜
3,000万円以下
5% 10%
3,000万円超〜
3億円以下
3% 6%
3億円超の部分 2% 4%

※事件の内容により、30%の範囲で増減することがあります。

計算例

  • 例①:300万円を請求する事件

    着手金:
    24万円(300万円×8%)(税別)
    報酬金:
    48万円(300万円×16%)(税別)

  • 例②:1,000万円の損害賠償請求を行い、満額回収した場合

    着手金:
    300万円×8% + 700万円×5% = 59万円(税別)
    報酬金:
    300万円×16% + 700万円×10% = 118万円(税別)

代表的な事件類型ごとの
費用目安

(※すべて当事務所報酬規定に基づく)

法律相談

30分ごと:5,500円(税込)

相続・高齢者支援

  • 遺言作成

    定型:10~20万円(税別)
    非定型:経済的利益に応じて
     300万円以下部分 20万円
     300万~3,000万部分 1%
     3,000万~3億部分 0.3%
     3億円超部分 0.1%
    ※公正証書にする場合は+3万円

  • 遺言執行

    執行対象財産の額に応じて
    300万円以下部分:30万円
    300万~3,000万部分:2%
    3,000万~3億部分:1%
    3億円超部分:0.5%

  • 死後事務委任

    受任事務内容に応じて手数料算定

  • 任意後見契約

    22万円(税込)~
    (契約書作成手数料としての実務運用)

  • 遺産整理

    手数料として「遺言執行」に準ずる

  • 遺産分割協議

    経済的利益=対象となる相続分の時価
    財産の範囲や相続分に争いがない部分は「3分の1」を経済的利益とする
    → 一般基準で算定

  • 遺留分侵害額請求

    経済的利益=遺留分額
    → 一般基準で算定

  • 相続放棄申立

    5万5,000円(税込)~/1名

  • 後見申立

    22万円(税込)~

借金(債務整理)

  • 自己破産(非事業者)

    同時廃止:33万円(税込)~
    管財事件:55万円(税込)~

  • 個人再生

    小規模個人再生:55万円(税込)~

  • 任意整理(非事業者)

    1社あたり:5万5,000円(税込)~
    過払金回収時:返還額の10%

不動産・建物

  • 建物明渡請求

    着手金:22万円(税込)~
    (経済的利益に応じ一般基準)

  • 賃料増減額

    経済的利益=増減額×7年分
    → 一般基準で算定(8~2%)

  • 敷金・保証金返還請求

    着手金:11万円(税込)~
    (経済的利益に応じ一般基準)

  • 共有物分割請求

    経済的利益=対象持分の3分の1
    → 一般基準で算定

損害賠償

  • 交通事故・労災・介護事故等

    経済的利益(獲得額・減額額)に応じて 一般基準 を適用(8~2%/16~4%)

企業法務

  • 経営サポート

    顧問料:月額5万5,000円(税込)~

  • 契約書チェック・作成

    5万5,000円(税込)~

費用に関する補足

  • 上記はすべて当事務所報酬規定に基づく目安です。
  • 実際の費用は、事案の内容・規模・難易度により増減します。
  • ご依頼前に必ず見積りを提示し、ご納得のうえ契約いたします。
  • 上記は弁護士報酬であり、受任事務の内容により、旅費、送料、裁判所申立費用、公証役場手数料、鑑定料などが、実費として必要となる場合があります。
  • 経済的事情に応じて、
     ・着手金の減額
     ・分割払い
     ・支払時期の変更
    が可能な場合があります。