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【不動産】賃料増額請求に対して増額を認めなかった事例

2026.03.30
ブログ 不動産 事例

この記事は 5日前に書かれた記事です。

1 事案の背景

事業用建物を賃借していた依頼者に対し、賃貸人から書面により賃料増額請求がなされました。

契約開始からまだ数年しか経過しておらず、当初賃料は募集時に市場価格を前提として合意されたものでした。

それにもかかわらず、

  • 近隣物件の賃料水準
  • 固定資産税等の増加
  • 経済事情の変動

を理由に、一定割合の増額を求める内容でした。

協議はまとまらず、調停を経て訴訟に移行しました。


2 争点の整理

借地借家法32条に基づく賃料増減請求は、

「事情の変更により賃料が不相当となったとき」

に認められる制度です。

重要なのは、

  • 契約締結時と比較して
  • 客観的事情が変動したかどうか

です。

本件では、

  • 契約締結からの経過期間が短いこと
  • 地価指標に顕著な上昇が見られないこと
  • 比較対象とされた物件の条件が異なること
  • 当初賃料が特別に低廉であった事情はないこと

などを具体的資料に基づいて主張しました。


3 実務上のポイント

賃料増額請求では、

  • 「相場が上がっている」という抽象論
  • 「他はもっと高い」という個別事例

だけでは足りません。

裁判所は、

  • 公租公課の実際の増減
  • 客観的価格指標
  • 近傍同種性の有無

を重視します。

また、「当初賃料が相場より低い」という理由だけでは、
借地借家法が介入する余地は限定的です。


4 結果

答弁書提出後、賃貸人は訴えを取り下げ、本件は終了しました。

増額は実現しませんでした。


5 この事案から言えること

賃料増減請求は、形式的な通知だけで直ちに認められるものではありません。

もっとも、感情的に対立を深めるべき問題でもありません。

  • 事情変更があるのか
  • 資料上裏付けがあるのか

を冷静に整理することが重要です。

事業用賃貸借では、賃料は経営に直結します。

増額請求を受けた場合には、早めに状況を確認することをお勧めします。