費用について
Price
弁護士費用の内容
一般基準(着手金・報酬金の考え方)
当事務所の着手金・報酬金は、法律事務所and報酬規定(旧大阪弁護士会報酬規程に準拠)に基づき、
事件によって得られる経済的利益の額を基準に算定します。
経済的利益とは、
「請求する金額」
「請求を受けて減額できた金額」
「獲得した損害賠償額」
「相続分・共有持分などの時価」
など、事件により依頼者が実際に得る経済的な成果をいいます。
計算の目安
| 経済的利益の額 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 300万円超〜 3,000万円以下 |
5% | 10% |
| 3,000万円超〜 3億円以下 |
3% | 6% |
| 3億円超の部分 | 2% | 4% |
※事件の内容により、30%の範囲で増減することがあります。
計算例
-
例①:300万円を請求する事件
着手金:
24万円(300万円×8%)(税別)
報酬金:
48万円(300万円×16%)(税別) -
例②:1,000万円の損害賠償請求を行い、満額回収した場合
着手金:
300万円×8% + 700万円×5% = 59万円(税別)
報酬金:
300万円×16% + 700万円×10% = 118万円(税別)
代表的な事件類型ごとの
費用目安
(※すべて当事務所報酬規定に基づく)
法律相談
30分ごと:5,500円(税込)
相続・高齢者支援
-
遺言作成
定型:10~20万円(税別)
非定型:経済的利益に応じて
300万円以下部分 20万円
300万~3,000万部分 1%
3,000万~3億部分 0.3%
3億円超部分 0.1%
※公正証書にする場合は+3万円 -
遺言執行
執行対象財産の額に応じて
300万円以下部分:30万円
300万~3,000万部分:2%
3,000万~3億部分:1%
3億円超部分:0.5% -
死後事務委任
受任事務内容に応じて手数料算定
-
任意後見契約
22万円(税込)~
(契約書作成手数料としての実務運用) -
遺産整理
手数料として「遺言執行」に準ずる
-
遺産分割協議
経済的利益=対象となる相続分の時価
財産の範囲や相続分に争いがない部分は「3分の1」を経済的利益とする
→ 一般基準で算定 -
遺留分侵害額請求
経済的利益=遺留分額
→ 一般基準で算定 -
相続放棄申立
5万5,000円(税込)~/1名
-
後見申立
22万円(税込)~
借金(債務整理)
-
自己破産(非事業者)
同時廃止:33万円(税込)~
管財事件:55万円(税込)~ -
個人再生
小規模個人再生:55万円(税込)~
-
任意整理(非事業者)
1社あたり:5万5,000円(税込)~
過払金回収時:返還額の10%
不動産・建物
-
建物明渡請求
着手金:22万円(税込)~
(経済的利益に応じ一般基準) -
賃料増減額
経済的利益=増減額×7年分
→ 一般基準で算定(8~2%) -
敷金・保証金返還請求
着手金:11万円(税込)~
(経済的利益に応じ一般基準) -
共有物分割請求
経済的利益=対象持分の3分の1
→ 一般基準で算定
損害賠償
-
交通事故・労災・介護事故等
経済的利益(獲得額・減額額)に応じて 一般基準 を適用(8~2%/16~4%)
企業法務
-
経営サポート
顧問料:月額5万5,000円(税込)~
-
契約書チェック・作成
5万5,000円(税込)~
費用に関する補足
- 上記はすべて当事務所報酬規定に基づく目安です。
- 実際の費用は、事案の内容・規模・難易度により増減します。
- ご依頼前に必ず見積りを提示し、ご納得のうえ契約いたします。
- 上記は弁護士報酬であり、受任事務の内容により、旅費、送料、裁判所申立費用、公証役場手数料、鑑定料などが、実費として必要となる場合があります。
- 経済的事情に応じて、
・着手金の減額
・分割払い
・支払時期の変更
が可能な場合があります。